1,寄附金の申込みについて
寄附金申込書に必要事項を記載し、当連盟まで郵送又はFAXの上、下記口座まで寄附金額をお振込みください。ご寄附受け入れの手続きが完了いたしましたら、お礼状とともに領収証をお送りいたします。
《振込先》みずほ銀行 渋谷支店
普通預金NO.9087552
名義:公益社団法人日本カヌー連盟 会長 福田康夫
2,税制面での優遇措置について
当連盟は、平成22年4月8日に公益認定委員会より公益認定を受け、公益社団法人日本カヌー連盟となりました。公益社団法人は、特定公益増進法人に該当するため、寄附者は、当連盟から発行される寄附金領収証を添付の上、所得税及び法人税等の計算において税制面での優遇措置を受けることができます。
また、平成22年から所得税の寄附金控除適用下限額が、これまでの5千円から2千円に引き下げられることになりました。これによって、2千円を超える金額を寄附した場合から、寄附金控除が適用されることになります。(平成22年1月1日以降に寄附された方が対象になります。平成21年12月31日以前に寄附された方は、下限額が5千円になります)
【個人によるご寄附】
(所得税)
次のイ、ロいずれか少ないほうから2000円(平成21年12月31日以前の寄附の場合は5000円)を差し引いた金額を課税所得から控除できます。
イ その年に支出した特定寄附金の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
(住民税)
一部の地域の方は、住民税の控除も受けられます。対象の地域は都道府県、市町村の条例で指定された場合となりますので、お住まいの都道府県、市町村にお問い合わせ下さい。
【法人によるご寄附】
一般の寄附金とは別に、以下を限度として法人税の計算において損金算入されます。
(所得金額×5% + 資本等の金額×0.25%)×1/2
なお、住民税・事業税は上記法人税の取り扱いを受けて計算されます。
【相続財産のご寄附】
相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限内に寄附した場合、寄附した財産・価額は相続税の課税価額の計算の基礎に算入されません。したがって寄附した財産額には相続税が課税されません。
3, 問い合わせ先
公益社団法人日本カヌー連盟 事務局
〒150-8050 東京都渋谷区神南1−1−1 岸記念体育館内
Tel:03-3481-2400 Fax:03-3481-2401
e-mail: info@canoe.or.jp
税金の詳細についてのお問い合わせは、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/index.htm)をご参照されるか、お近くの税務署・税務相談室にご相談下さい。
なお、認定に伴い、税制の規定により寄附者名簿を国税庁に提出します。この名簿への掲載を希望されない方は、申込用紙の免税扱いを希望しないに○印をご記入下さい。この場合は上記の優遇措置の対象にならないことをご了承下さい。