ABOUT JCF

連盟について

CONTRIBUTIONS

寄附金によるご支援のお願い

日頃より、皆様には当連盟の事業にご協力を頂き、心より御礼申し上げます。

当連盟は、内閣府より平成22年4月8日に社団法人日本カヌー連盟から公益社団法人日本カヌー連盟に認定されております。つきましては下記の免税措置をご利用頂き、皆様に今後とも絶大なご支援を賜りますようお願い申し上げます。

01 寄附金の申込みについて

寄附金申込書に必要事項を記載し、当連盟まで郵送又はFAXの上、下記口座まで寄附金額をお振込みください。ご寄附受け入れの手続きが完了いたしましたら、お礼状とともに領収証をお送りいたします。

振込先 みずほ銀行 渋谷支店
普通預金:NO.9087552
名  義:公益社団法人日本カヌー連盟
     会長 福田達夫

02 税制面での優遇措置について

当連盟は、平成22年4月8日に公益認定委員会より公益認定を受け、公益社団法人日本カヌー連盟となりました。公益社団法人は、特定公益増進法人に該当するため、寄附者は、当連盟から発行される寄附金領収証を添付の上、所得税及び法人税等の計算において税制面での優遇措置を受けることができます。

個人によるご寄附

所得税
次の1、2のいずれか有利な方を選択できます。
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住民税
一部の地域の方は、住民税の控除も受けられます。対象の地域は都道府県、市町村の条例で指定された場合となりますので、お住まいの都道府県、市町村にお問い合わせください。 

法人によるご寄附

一般の寄附金とは別に、以下を限度として法人税の計算において損金算入されます。
(所得金額×6.25% + 資本等の金額×0.375%)×1/2
なお、住民税・事業税は上記法人税の取り扱いを受けて計算されます。

相続財産のご寄附

相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限内に寄附した場合、寄附した財産・価額は相続税の課税価額の計算の基礎に算入されません。したがって寄附した財産額には相続税が課税されません。 

03 お問い合わせ先

公益社団法人日本カヌー連盟 事務局
〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
Japan Sport Olympic Square(ジャパン スポーツ オリンピック スクエア)5F 505号
Tel:03-5843-0400 Fax:03-5843-0401
e-mail: info@canoe.or.jp 

税金の詳細についてのお問い合わせは、国税庁ホームページ をご参照されるか、お近くの税務署・税務相談室にご相談ください。
なお、認定に伴い、税制の規定により寄附者名簿を国税庁に提出します。この名簿への掲載を希望されない方は、申込用紙の免税扱いを希望しないに〇印をご記入下さい。この場合は上記の優遇措置の対象にならないことをご了承ください。